- 「遺産分割協議書の作り方がわからない…」
- 「自分で作成する時の注意点を把握しておきたい」
上記のようなお悩みを抱えている方も多いと思います。
遺産分割協議書に決まった様式はないものの、不動産の相続登記や相続税の申告など、法的手続きを円滑に進めるために記載すべき必須項目があります。
正しい書き方で作成をしないと、登記の申請が却下されたり、税務調査において不都合が生じる可能性もあります。
そのためこの記事では、遺産分割協議書を作成したい方向けに、作成方法や注意点を解説していきます。
遺産分割協議書とは?作成は必須?
相続が発生した後、残された相続人は遺産をどのようにして分けるかを話し合います。
その話し合いの結果をまとめて、相続人全員で合意した内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と呼びます。誰がどの財産を相続するか、細かく書面に残します。
法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし、口約束だけだと後になって「そんなこと知らない」「言った、言わない」という揉め事になりかねません。
「うちに限ってそんなことはない」という方も多いのですが、お金やお金以外の資産が絡んだ途端、揉め事になるケースは少なくありません。
また、遺言書もなく遺産分割協議書も作成していない場合、誰が相続人になるのかを判別できず、不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きを進められなくなってしまいます。
特に、有効な遺言書がない相続では必ず作成すべき書類といってよいでしょう。
遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース
前述のとおり、有効な遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人が複数いる場合にも、後でトラブルにならないよう作成した方がよいでしょう。
一方で、遺言書に全財産の承継先が明確に指定されており、相続人全員が遺言内容どおりに手続きを進める場合は、原則として遺産分割協議は不要です。
相続人が1人だけの場合や、法定相続分どおりに当然に分けられる性質の財産のみである場合も、協議書が不要となることがあります。
ただし、書類の提出先によっては遺産分割協議書が必要になる場合があるので、事前に確認する必要はあります。
全員の合意・署名・実印がないと無効になる? 有効にするための要件とは
遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員が参加し、分割内容に合意していることが必要です。その上で、遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印が必要になります。
1人でも相続人を欠いた協議は、原則として無効となるため注意してください。
法律上、必ず実印で押印しなければならないと定められているわけではないですが、各種手続きの際には相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。
遺産分割協議書を作成する流れと必要書類
遺産分割協議書は、相続人が集まってすぐに作成できるものではありません。
準備不足のまま作成を進めると、後から財産が見つかった場合や相続人の漏れが判明した場合に、再協議が必要になるおそれがあります。
そのため、以下では遺産分割協議書を作成するための流れを解説していきます。
①遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、原則として遺言のとおりに遺産分割をすることになり、遺産分割協議書の作成は不要です。
そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。 被相続人(亡くなった人)の自宅や銀行、法務局や公証役場などを徹底的に探しましょう。
②相続人と相続財産の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて、誰が相続人になるのかを確定させます。
並行して、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を確認していきます。
この調査が不十分なまま進めると、遺産分割協議のやり直しやトラブルにつながる恐れがあるため、慎重に調査するようにしましょう。
③遺産分割協議を行う
相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を話し合います。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、専門家に相談しましょう。
④ 遺産分割協議書を作成する
遺産分割の内容について相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、不動産の所在や口座番号などを正確に記載し、財産を特定できるように記載するのがポイントです。
具体的な書き方は後述します。
⑤相続人全員で署名・押印する
作成した遺産分割協議書に相続人全員が自署し、実印を押します。この際、全員分の印鑑証明書を添付しておくと、名義変更等の手続きをスムーズに進められます。
遺産分割協議書の作成方法を間違えると、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。
書き方や判断に迷った場合は、専門家に相談しましょう。
遺産分割協議書を作成するための必要書類
作成にあたっての必要書類は以下のとおりです。
| 区分 | 必要書類 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 相続人の確認 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 法定相続人を確定するため |
| 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票 | 被相続人の最後の住所等を確認するため | |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人の現在の身分関係を確認するため | |
| 押印関係 | 相続人全員の印鑑登録証明書 | 実印による合意を確認するため |
| 不動産 | 登記事項証明書 | 所在・地番・家屋番号・所有者等を確認するため |
| 固定資産評価証明書・固定資産税納税通知書等 | 不動産の評価額や対象不動産を確認するため | |
| 預貯金 | 通帳・残高証明書・取引明細等 | 金融機関・支店名・口座番号・残高等を確認するため |
| 有価証券 | 証券会社の残高証明書・取引報告書等 | 株式・投資信託等の内容を確認するため |
| 自動車 | 車検証等 | 車両や所有者情報を確認するため |
| その他の財産 | 保険証券・契約書・借入金資料など | 保険・債権・債務などの内容を確認するため |
手続きによって必要な書類は異なるため、十分に確認するようにしましょう。
遺産分割協議書の書き方|自分で作成する場合の注意点
遺産分割協議書には法律で定められた統一書式や書き方はありません。しかし、内容に不備があれば協議書自体が無効とされ、相続手続きが進まない原因になります。
そのため、以下では自分で作成する場合の注意点をひな形をもとに解説していきます。
取扱いも記載
○番○号
○番○号
○丁目○番○号
- 相続人全員で協議する
- 誰がどの財産を取得するのか明確に記載する
- 不動産は登記事項証明書の記載に沿って特定する
- 預貯金は金融機関名・支店名・口座情報などを記載する
- 相続人全員が署名・押印する
- 複数ページになる場合は契印等を検討する
手書きかパソコン作成か
遺産分割協議書に決まった様式はないため、手書きでもパソコンでもかまいません。利用する用紙やペンなども自由です。
パソコンを使える方なら、パソコンで作成してA4サイズの紙に印刷すると効率的でしょう。
実務では本文をパソコンで作成し、相続人が住所と氏名を自署して実印を押す形式が多く用いられます。
被相続人(亡くなった人)の情報を記載する
「誰が財産を残したのか」という情報を記載する必要があります。
亡くなった人の名前、死亡日、最後の住所、本籍地などを記載しましょう。
相続人全員で協議して合意した旨を記載する
ひな形のように「妻 山田和子」「長男 山田一郎」など、氏名だけでなく続柄も明記するようにしましょう。
誰がどの財産を相続するのか具体的に記載する
遺産分割協議書では「誰がどの財産を取得するか」を明らかにする必要があります。そのためには「遺産の特定」が非常に重要です。
遺産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。
「遺産の特定」に関しては慎重に進める必要があるため、少しでも不安な方は専門家に依頼することをおすすめします。
後日判明した財産の取り扱いも明らかにしておく
遺産分割協議書の作成後、新たに財産が見つかるケースもあります。
そういった状況に備え、後から見つかった遺産をどのように取り扱うかも明らかにしておきましょう。
例えば「後から見つかった財産は、被相続人の妻 山田和子が相続する」というように書いておけば、後に遺産が見つかったときにその部分について遺産分割協議をやり直す必要がなく、スムーズに解決できます。
作成日を入れる
遺産分割協議書を作成した日付は、忘れずに記載するようにしましょう。
相続人全員が実印で署名押印する
遺産分割協議書の作成者は「相続人全員」なので、全員による署名押印が必要です。押印する印鑑は「実印」を使いましょう。
一人でも欠けると無効になるので注意してください。署名は手書きが望ましいですが、パソコンによる印字でも問題ありません。
複数ページにわたる場合は契印する
遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合には、ページの間に契印をするとよいでしょう。契印も相続人全員が実印で行います。
遺産分割協議書が多くのページにわたる場合、押印箇所が少なくなるよう、袋とじで作成することをおすすめします。
生命保険金や死亡退職金は記載不要
生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」なので、遺産分割の対象になりません。
従って、これらを受け取った人がいても遺産分割協議書に記載する必要はありません。
ケース別の遺産分割協議書の書き方・文例
特定の相続人がすべて相続する場合
たとえば、被相続人の妻、長男、次男の3人で話し合った結果、被相続人の妻がすべての財産を相続する場合の文例は、以下のとおりです。
法定相続分どおりに分ける場合
たとえば、被相続人の妻、長男、次男の3人が法定相続分どおり(妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1)に財産を分ける場合の文例は、以下のとおりです。
不動産は妻が相続し、残りの財産は長男と次男が相続する場合
たとえば、被相続人名義の自宅不動産を妻が相続し、その他の預貯金等を長男と次男で分ける場合の文例は、以下のとおりです。
| 所在 | ○○県○○市○○町○丁目○番○号 |
| 地番・家屋番号 | ○番○ |
| 地目・種類 | 宅地・居宅 |
| 地積・床面積 | ○○㎡ |
作成後に必要な手続き・提出先
遺産分割協議書を作成しても、それだけで不動産や預貯金の名義が自動的に変わるわけではありません。
協議書を使って名義変更などの相続手続きを進めます。
作成後に必要となる手続きには、主に以下のものがあります。
不動産の名義変更(相続登記)
不動産を相続する人は、法務局で「相続登記(名義変更)」をしなければなりません。
その際に遺産分割協議書が必要となります。
その他、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や住民票の除票、相続人の住民票や相続人全員分の印鑑登録証明書などの必要書類も集めてから登記申請しましょう。
また、相続登記申請時に法務局で「法定相続情報証明書」を発行しておくと、預貯金や株式の名義変更の手続きがスムーズにいきます。
不動産の名義変更の際、一緒に相続人関係図(家系図)を提出して、引き換えに法定相続情報証明書を発行してもらいましょう。
遺産分割協議書と相続人関係図の作成は行政書士に、相続登記に関しては司法書士に依頼することができます。
相続税の申告
遺言書ではなく、遺産分割の結果にもとづいて税務署で相続税を申告する際、遺産分割協議書を添付しなければなりません。
預貯金の名義変更、解約払戻し
預貯金を相続した人は預貯金の名義変更あるいは解約払い戻しを行います。
預け先の金融機関に遺産分割協議書を持参して、名義変更や解約払い戻しの申請書を提出しましょう。
書式や必要書類は金融機関によって異なるので、各金融機関に問い合わせながら手続きを進めます。
車の名義変更
車の名義変更は、管轄の「運輸支局」で行います。必要書類を揃えて名義変更を申請しましょう。
軽自動車の場合には、軽自動車検査協会が窓口となり、一般の車両と異なるので注意が必要です。
株式の名義変更
株式を相続した人は、遺産分割協議書を使って株式の名義変更を行いましょう。まずは相続人名義の証券口座を開設し、そこに名義変更した株式を預け入れます。
証券会社ごとの申請書や必要書類があるので、担当者に問い合わせながら手続きを進めましょう。
非上場株式の場合には株式発行会社へ問い合わせをして必要書類を集め、名義変更しましょう。
遺産分割協議書の作成を専門家へ依頼すべきケース
ここまで、遺産分割協議書の作成方法について解説してきましたが、集める書類も多く手続きも煩雑なためご不安に思われる方も多いと思います。
前述のとおり、内容に不備があると相続手続きが進められなくリスクもあり、損をしてしまう可能性があります。
相続人の調査が難しい、不動産が複数ある、相続税が心配、そもそもの手続きが不安といった事情がある場合は、専門家への依頼がおすすめです。
また、専門家ごとに対応できる業務は異なるため、まずは無料相談を行っている事務所に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
遺産分割協議書は、相続トラブルを防ぎ、手続きをスムーズに進めるために必要な書類です。
自分で書くことも可能ですが、正しい方法で作成しないと無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れがあります。
「遺産分割協議書の書き方に不安がある」「手続きが複雑で不安」といった方は、専門家に相談したり、作成を依頼したりすることを検討しましょう。
且井行政書士事務所では、相続に関するご相談を無料で承っております。
「どこに相談したらいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
行政書士の専門外の場合でも、提携の事務所をご紹介できます。