- 「親の借金が残っていて相続を放棄したいけど、やり方がわからない…」
- 「自分で相続放棄の手続きをしたいけど、必要な書類がわからない…」
上記のようなお悩みを抱えている方も多いかと思います。
この記事では、自分で相続放棄の手続きをする場合の注意点や流れ、必要書類に関してわかりやすく解説します。
相続放棄とは?検討する場合の判断基準も解説
相続放棄とは、相続権を持っている相続人が、亡くなられてしまった方(被相続人)の残した財産の一切の相続を拒否することです。
口頭で「放棄する」と伝えたり、遺産分割協議で遺産を受け取らないと合意したりするだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続人が家庭裁判所に申述することで、亡くなった人の相続について最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄では、プラスの財産(現金や不動産など)もマイナスの財産(借金や未払金など)も両方を一切受け取らないということを意味します。
そのため、一般的にはマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に、相続放棄を検討します。
相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄をするかの判断基準はこちらをご参照ください。
相続放棄手続きの流れ|いつまでにすればいい?
相続放棄の手続きは、相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述することが基本です。
流れを理解していないと手続きが間に合わず、相続放棄ができない場合もあります。
そのため、以下では相続放棄の流れについて、詳しく解説していきます。
①相続人・相続財産の調査
まず、誰が相続人になるのか、どれぐらいの財産、借金があるのかを調査し、相続放棄をするかどうかを判断します。原則として1度相続放棄をすると撤回ができないため、慎重に検討することが必要です。
②かかる費用を確認する
自分で相続放棄を行う場合、相続放棄申述人ひとりにつき800円の収入印紙が必要となります。これに加えて、連絡用の郵便切手を用意して同封する必要があります。
郵便切手の種類や金額については裁判所によって異なるので、管轄の家庭裁判所にて確認の必要があります。
その他必要な書類もありますが、合計で3000~4000円程度を見込んでおくとよいでしょう。
- 収入印紙代:800円(一人につき)
- 郵便切手代:概ね400~500円(管轄の裁判所によって異なる)
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本:750円
- 亡くなった方の住民票除票(又は戸籍の附票):300円
- 申述する人(相続放棄を申し込む人)の戸籍謄本:450円
③必要書類を用意する
相続放棄については、亡くなった人とどういった関係にあるかによって、必要な書類が異なります。続柄別の必要書類は以下の一覧表の通りです。
| 対象者 | 必要書類 |
|---|---|
| すべての方 |
・相続放棄申述書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本 |
| 配偶者 | ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 子・孫など |
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ・代襲相続人が孫などの場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 父母・祖父母など |
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・被相続人の子や代襲者が死亡している場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹・甥姪など |
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・被相続人の父母・祖父母などの死亡の記載がある戸籍謄本 ・代襲相続人が甥・姪の場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本 |
※必要書類は相続関係によって異なります。また、家庭裁判所から追加書類の提出を求められる場合があります。
④家庭裁判所に申述する
必要書類を準備したら、家庭裁判所に申述します。相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地というのは、被相続人が亡くなった時の住民票の場所です。
最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。
前述の通り、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなくてはなりません。
申述期間の伸長をする場合にも、家庭裁判所への申述が必要になります。
⑤照会書に記入をして返送する
申述したら、後日裁判所から照会書という書類が届きます。届き次第、必要事項を記入・回答して返送します。
照会書の内容は「その申述が真意に基づいたものであるか」「法定単純承認がないか」などの確認がなされます。
法定単純承認とは、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること)したとみなされることをいい、相続放棄ができなくなります。
「その真意に基づくものであるか」については、申述された人が自身で判断できる内容です。
一方「法定単純承認がないか」については、その判断にあたっては法的な判断が必要になるため注意が必要です。
基本的には、故人の財産を引き出して使ったなど、遺産を処分している場合に単純承認したとみなされます。
⑥相続放棄申述受理書が届く
照会書を返送し、無事に相続放棄の申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続申述受理書」が届きます。
「相続放棄申述受理書」が届くと正式に相続放棄が認められたこととなり、被相続人の債務について責任を負う必要はありません。
相続放棄手続きを自分で行う場合の注意点とリスク
相続放棄の手続きは、必要書類をそろえ期限内に家庭裁判所へ申述すれば、自分で行うこともできます。
自分で行う場合は費用を抑えやすい一方、戸籍の収集や管轄裁判所の確認、申述書の作成、照会書への回答をすべて自分で進めなければなりません。
相続が始まったことを知った日から3か月以内と期限が決まっているため、書類の不足や動きが遅い場合には、期限内に間に合わない可能性もあります。
また、却下されると再申請が受理されにくいというのが実情のため、書類や手続きの不備によって、相続放棄ができなくなってしまうというのが最大のリスクです。
専門家に依頼すべきケース
ここまで相続放棄の手続きについて解説してきましたが、実際に自分でできるのかご不安の方も多いと思います。
特に以下のようなケースでは、専門家への依頼をおすすめします。
- 相続が始まったことを知った日から3か月経過してしまっている場合
- 相続人・財産関係が複雑で、手続きできるか不安
- 海外居住などで手続きを進めるのが困難
- 仕事などで忙しく労力をかけられない
- 自分で裁判所からの照会に応えるのが不安
上記のようなケースでは、専門家に依頼することでスムーズに相続放棄の手続きをすすめることができます。
まずは無料相談ができる事務所を探して、気軽にご相談することをおすすめします。
まとめ
これまで説明してきたように、相続放棄の手続きは自分で行うことも可能です。
しかし、法律や相続の知識がないまま進めると、書類の不備や期限の遅延などのリスクもあり、相続放棄ができないといった事態にもなりかねません。
特に、誰が相続人となるのか、どれぐらいの財産があるのかは正確に把握しなければなりません。相続放棄をするかどうかの判断で最も重要な調査内容となります。
且井行政書士事務所では、相続に関するご相談を無料で承っております。
「相続放棄をするかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。