- 「相続を放棄したいけど、いつまでに手続きをしたらいいかわからない…」
- 「親の借金が残っていて相続を放棄したいけど、やり方がわからない…」
上記のようなお悩みを抱えている方も多いと思います。
また、相続を放棄するには期限が決まっており、遺産の扱い方によっては放棄できなくなるおそれもあります。
この記事では、相続放棄を検討している方に向けて、相続放棄のメリットやデメリット、期限や家族への影響などをわかりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続権を持っている相続人が、亡くなられてしまった方(被相続人)の残した財産の一切の相続を拒否することです。
口頭で「放棄する」と伝えたり、遺産分割協議で遺産を受け取らないと合意したりするだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続人が家庭裁判所に申述することで、亡くなった人の相続について最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄では、プラスの財産(現金や不動産など)もマイナスの財産(借金や未払金など)も両方を一切受け取らないということを意味します。
そのため、一般的にはマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に、相続放棄を検討します。
また、「親族間の仲が悪く、相続争いに関わりたくない」という方が、相続放棄を検討します。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金を相続しないという点です。
自分の責任で負ったわけではない借金のために、その後の人生設計に狂いが生じてしまうのを避けられるのは大きなポイントです。また、相続トラブルから距離を置けるというのもメリットの1つです。
遺産分割をめぐって相続人同士で争いが起こりそうな場合、相続放棄をすることで、原則としてその遺産分割に参加する必要がなくなります。
デメリット
一方、相続放棄のデメリットは、プラスの財産も相続できなくなるという点です。
財産調査を十分に行っていない段階で相続放棄をすると、損をしてしまう可能性があります。一度相続放棄をすると撤回ができないため、被相続人の財産調査を正確に行った上で慎重に判断することが大切です。
また、相続放棄をすると借金などのマイナス財産は自動的に次の順位の相続人に移るため、事前に連絡をしておかなければ親族間のトラブルに発展する可能性もあります。
このように相続放棄にはメリットとデメリットがあるため、相続放棄をするかどうかの判断は、被相続人の財産調査を正確に行った上で慎重に判断することが大切です。
相続放棄以外の選択肢はあるのか?
ここまで相続放棄に関して解説してきましたが、放棄をせず相続をするという方法ももちろんあります。方法としては、主に2つの方法があります。
- プラスの財産もマイナスの財産も、亡くなった方の財産をすべて引き継ぐ単純承認
- 相続した財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ限定承認
以下、詳しく解説していきます。
単純承認とは
前述のとおり、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐのが単純承認です。 相続開始を知った時から3ヶ月以内に何らの手続きもしない場合、自動的に単純承認となります。
また、3ヶ月経過前であっても相続人が相続財産を使ったり処分した場合には単純承認となります。
つまり、単純承認は相続方法の原則的な取り扱いとなっており、相続手続きを行う場合には単純承認をすることが前提となります。
限定承認とは
限定承認は、プラス財産の限度においてマイナス財産を相続して、限定的にマイナス財産を承継しない相続方法です。限定承認は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
部分的に相続するといった特殊な相続方法となっているため、同じように家庭裁判所に対して申立てをする相続放棄に比べて、難しい手続きとなっております。
加えて、限定承認は相続人全員で申立てをする必要があるため、他の相続人と足並みを揃える必要があります
単純承認・限定承認・相続放棄の比較表・判断基準
まず、自分が相続財産を受け取りたいのか放棄したいのかで検討をします。 受け取りたくないのなら家庭裁判所に相続放棄を行い、受け取りたいのならそのまま遺産分割に進めていく形です。
なお、限定承認の手続きは非常に複雑で難しく、相続人全員で行う必要があるため、実際に利用されている件数は少ないです。
| 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | プラス・マイナスの財産をすべて相続する | プラス・マイナスの財産をすべて放棄する | 相続したプラスの財産の範囲内で債務を負担する |
| 主な根拠条文 | 民法920条・921条 | 民法915条・938条 | 民法922条・924条 |
| 手続き方法 | 原則として家庭裁判所での手続きは不要 | 家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う | 家庭裁判所へ限定承認の申述を行う |
| 各相続人の選択 | 単独で選択可能 | 単独で選択可能 | 共同相続人全員で行う必要がある |
| 手続きの難易度 | 低い | 普通 | 高い |
| 選択の目安 | プラスの財産が多いことが明らかな場合 | 借金などのマイナスの財産が多い場合 | 財産と借金のどちらが多いか分からない場合など |
| 熟慮期間 | 原則3か月 | 原則3か月 | 原則3か月 |
※原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について選択する必要があります。
相続放棄をした場合、他の相続人に迷惑はかけちゃう?
相続放棄をした人の相続権・相続人としての地位への影響
相続放棄をすると、その人は当該被相続人の相続について相続権を失います。 すなわち、遺産分割協議に参加する権利、遺産を取得する権利を失うということです。
自分に子供がいて相続放棄をした場合、その子どもが代わって相続する(代襲相続)ことも原則としてできません。
これは、相続放棄をした人が「初めから相続人ではなかった」と扱われるためです。
相続放棄は全員がしないと?家族・親族への影響と次順位相続人
相続放棄は相続人ごとに判断できるため、必ずしも家族全員がそろって行う必要はありません。
例えば、子どものうち一人だけが放棄し、他の子どもが相続することも可能です。 ただし、先順位の相続人全員が放棄すると、相続権は次順位の相続人へ移ります。
一般に、配偶者は常に相続人となり、第一順位の子、第二順位の直系尊属(父・母)、第三順位の兄弟姉妹という順序で相続人が決まります。
子全員と配偶者が放棄した場合、親や祖父母が相続人となる可能性があり、さらにその人たちも放棄すると兄弟姉妹や甥姪に影響が及ぶことがあります。
借金を残さないために放棄をする場合は、次順位者に事情と期限の目安を早めに伝え、連絡先が不明な親族についても確認することがトラブル防止につながります。
相続放棄をする前に必ず行ったほうがいい調査
相続財産の調査
相続放棄をするか決める前には、被相続人にどのような財産と債務があるのかをできる限り調べることが重要です。 借金があると思って放棄した後に、多額の預貯金や不動産が見つかっても、原則として放棄を撤回することはできません。
反対に、財産があると考えて単純承認した後に借金があることが判明すれば、自分の財産から返済しなければならないおそれがあります。
この相続財産の調査は、特に慎重を期す必要があるため、一人で抱え込まずに専門家への相談をおすすめします。
相続人の調査
財産を調査するのと並行して、誰が相続人となり受け取ることができるのかを正確に確認しなければなりません。 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し、漏れがないように確認していきます。
遺言書で特定の人に財産を相続するとなっている場合があるので、遺言書の有無を確認することは必須です。
相続財産を使った後に相続放棄はできるか?
相続放棄を検討している人が相続財産を処分すると、単純承認に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。 典型例は、被相続人の預貯金を解約して生活費や葬儀費用に充てる、不動産や自動車を売却する、貴金属や家財を換金する行為です。
一方で、財産の価値を維持するために必要な保存行為や、社会通念上相当な範囲の行為まで直ちに処分と判断されるとは限りません。
しかし、葬儀費用の支払いなども金額や事情によって判断が分かれることがあるため、自己判断は危険です。 被相続人の財産と自分の財産を混同せず、通帳や現金、重要書類は使わずに保管してください。
処分に当たるか迷う行為がある場合は、実行前に相続に詳しい専門家へ相談することが安全です。
相続放棄手続きの期間|相続開始を知ってから3ヵ月以内が原則
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。 この3か月は熟慮期間と呼ばれ、財産や相続人を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選ぶか検討するための期間です。
調査中であっても熟慮期間は進行するため、期限内に結論を出せない見込みなら、家庭裁判所への期間伸長の申立ても検討する必要があります。
借金や負債を後から発見したケースと期限後の相続放棄
3か月を過ぎた後に借金や保証債務が判明した場合でも、直ちに相続放棄が不可能と決まるわけではありません。 相続人が相当の注意を払っても債務の存在を知ることができず、相続財産がないと信じることに相当な理由があったなどの事情があれば、例外的に熟慮期間の起算点が後になると主張できる可能性があります。
ただし、期限後の申述では、なぜ3か月以内に放棄しなかったのか、いつ何を知ったのか、どのような調査をしたのかを具体的に説明する必要があります。 単に調査をしなかった、借金がないと思い込んでいたというだけでは認められにくい場合があります。
期限後の相続放棄は判断が難しいため、自己判断で債務を返済したり、相続財産を処分したりしないことも重要です。
まとめ
相続放棄は、亡くなった方の財産や借金などを一切相続しないための手続きです。 借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなるため、慎重に判断する必要があります。
特に重要なのが、相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があることです。
そのため、相続が発生したら、まずは相続人や相続財産を確認し、「相続するのか」「相続放棄をするのか」を早めに検討することが大切です。
また、相続財産の状況によっては、相続放棄ではなく限定承認や単純承認が適しているケースもあります。
「相続放棄をした方がいいのかわからない」「何から確認すればいいかわからない」といった場合は、一人で判断せず、早めに相談することをおすすめします。
且井行政書士事務所では、相続に関するご相談を無料で承っております。
「まだ相続放棄するか決めていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。