- 「見守り契約では、具体的にどんなことをしてもらえるの?」
- 「費用はどのくらいかかる?任意後見契約とは何が違うの?」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
高齢化社会が進む中で、将来に対する不安を抱えている方が非常に多くなっています。
認知症などで判断能力が低下した際の備えとして、任意後見契約を結ぶ方も増えていますが、任意後見契約だけではカバーできない部分が多いのも実情です。
そこで最近注目を集めているのが、「見守り契約」です。
見守り契約では、定期的な電話や訪問で、継続的な支援体制を整えることができます。
この記事では、見守り契約の意味や支援範囲、任意後見契約との違いまで分かりやすく解説していきます。
見守り契約とは?概要を解説
見守り契約とは、本人が判断能力を有している間に、定期的な連絡や訪問を通じて生活状況や健康状態を確認してもらう契約です。
特に、離れて暮らす家族がいる方や、身近に相談できる人が少ない方の備えとして活用されています。
また、定期的な連絡を通じて、詐欺被害の予防にもなりえます。
契約したからといって事故や病気を完全に防げるわけではないですが、1つの予防策として選択肢に入れておくとよいでしょう。
見守り契約と任意後見契約の違い
前述の通り、見守り契約は本人が判断能力を有している間に結ぶ契約です。
これに対し、任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後に効力を発揮し、財産管理や身上監護を行う契約です。
見守り契約は判断能力が低下する前のサポート、任意後見契約は判断能力の低下後から効力を発揮する契約と認識しておくとよいでしょう。
ただ、本人の判断能力が低下した際といっても、そのタイミングを的確に判断することは難しいです。
見守り契約と併用することで、判断能力の低下を一早く察知することができ、適切なタイミングで任意後見契約の効力を発揮させることができます。
なお、任意後見契約の詳しい内容については、以下の記事で解説しています。
見守り契約でできること・できないこと
見守り契約では、財産管理や法律行為の代理、死後の事務手続きなどを行う権限はありません。
できることとできないことを理解した上で、契約を締結するようにしましょう。
| できること | 内容 |
|---|---|
| 定期的な電話連絡 | 定期的に電話をかけ、本人の健康状態や生活状況に変化がないか確認します。 |
| 定期的な訪問 | 自宅や施設を訪問し、本人の様子や生活環境などを確認します。 |
| 生活上の相談 | 日常生活の困りごとや将来への不安について相談を受け、必要に応じて適切な相談先を案内します。 |
| 緊急連絡先への連絡 | 本人と連絡が取れない場合などに、契約で定めた家族や関係者へ連絡します。 |
| 判断能力の変化の把握 | 定期的な交流を通じて、物忘れの増加などの変化に気づき、必要な支援につなげます。 |
| 任意後見制度への移行支援 | 判断能力が低下した場合、任意後見監督人の選任申立てなど、任意後見契約の開始に向けた対応を支援します。 |
| できないこと | 内容 |
|---|---|
| 預貯金の管理 | 本人の預金を引き出したり、銀行口座を管理したりする権限はありません。 |
| 契約の代理締結 | 介護施設への入所契約や各種サービスの契約を、本人に代わって締結することはできません。 |
| 不動産の売却 | 本人が所有する土地や建物を、見守り契約だけで代理売却することはできません。 |
| 医療行為への同意 | 手術や治療などの医療行為について、本人に代わって同意する権限はありません。 |
| 身体介護・家事代行 | 食事や入浴の介助、掃除、買い物などは、通常の見守り契約には含まれません。 |
| 死後の事務手続き | 葬儀や納骨、公共料金の解約など、亡くなった後の手続きを任せるには、別途死後事務委任契約などが必要です。 |
見守り契約にかかる費用は?
見守り契約を締結する際、契約書の作成費用のほか、月々の見守り報酬がかかります。
依頼する専門家次第ではありますが、契約書作成は2~5万円程度、月々の見守り報酬は5千円~3万円程度が相場です。
また、見守り契約を公正証書で作成する場合、別途公正人手数料がかかります。
手数料は契約の目的価額によって異なりますが、目的価額を算定できない場合の基本手数料は13,000円です。
契約時にかかる費用のほか、月々の費用が継続してかかる点にも注意が必要です。
見守り契約は誰に頼む?適切な選び方とは
見守り契約の依頼先は、1つではなく複数存在します。
それぞれの特性を理解し、自分にあった依頼先を選ぶようにしましょう。
①家族・親族
手続きを任せる負担はかかってしまいますが、本人の希望や事情を理解していることが多いです。
②友人・知人
信頼関係のある人に任せることはできますが、継続的に対応ができるかは確認しておくようにしましょう。
③行政書士などの専門家
費用こそかかってしまいますが、安定した継続したサポートが期待できます。
また、任意後見契約やその他の契約に関しての相談もできるのは、メリットの1つと言えるでしょう。
④社会福祉協議会
地域の福祉を充実させることを目的として活動する、民間の非営利組織として、社会福祉協議会という団体が存在します。
行政機関そのものではありませんが、市区町村や福祉施設、地域住民などと協力しながら、高齢者や障害のある方、生活に困っている方などを支援しています。
この社会福祉協議会では、身寄りのない高齢者などを対象に、見守りや生活支援サービスも提供しています。
もしお住まいの市区町村でサービスが提供されており、条件を満たす場合には、選択肢の1つとして検討してみてもよいでしょう。
見守り契約を締結するまでの流れ
見守り契約を締結するまでの流れは以下のとおりです。
特に、受任者の選定は慎重に進めるようにしましょう。
身近に任せられる人がいない場合には、行政書士などの専門家への依頼が有効です。
| 契約締結までの流れ | 内容 |
|---|---|
|
STEP1 希望の整理 |
定期的な電話連絡や訪問など、どのような見守りを希望するのか整理します。 |
|
STEP2 受任者の選定 |
家族や知人、行政書士など、見守りを依頼する相手を選び、対応してもらえるか確認します。 |
|
STEP3 契約内容の決定 |
連絡や訪問の頻度、健康状態・生活状況の確認方法、緊急時の対応、報酬などを話し合って決めます。 |
|
STEP4 必要事項の確認 |
緊急連絡先やかかりつけ医、関係者への連絡方法など、見守りに必要な情報を確認します。 |
|
STEP5 契約書の作成 |
決定した内容をもとに契約書を作成します。必要に応じて、公正証書での作成も検討します。 |
|
STEP6 契約の締結 |
本人と受任者が契約内容を確認して契約を締結します。その後、契約で定めた方法による見守りを開始します。 |
見守り契約を検討すべきケース
見守り契約を検討すべきケースは以下のとおりです。
全ての人がした方がいい契約ではないため、ご自身の状況に応じて検討するとよいでしょう。
- 一人暮らしで、日常的に安否を確認してくれる人がいない方
- 家族や親族が遠方に住んでおり、定期的な見守りが難しい方
- 将来の認知症や判断能力の低下に不安を感じている方
- 任意後見契約を結んでおり、後見開始までの間も定期的に状況を確認してほしい方
- 体調や生活環境の変化に早めに気づいてもらい、必要な支援につなげてほしい方
まとめ
見守り契約とは、定期的な電話や訪問を通じて、本人の健康状態や生活状況を確認してもらうための契約です。
特に、一人暮らしの高齢者や、家族が遠方に住んでいる方、将来の判断能力の低下に不安がある方にとって、安心して生活を続けるための有効な手段となります。
単独でも有効ですが、任意後見契約や財産管理契約と組み合わせることで、将来の判断能力の低下に備えた、より充実した支援体制を整えることができます。
自分の将来の備えとして、まずは信頼できる専門家や支援者に相談し、自分に合った形での導入を検討してみてください。
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