死後事務委任契約の費用はいくら?相場・内訳・依頼先を徹底解説!

  • 「死後事務委任契約を結びたいけど、どのくらい費用がかかるの?」
  • 「契約に必要な費用の内訳や、誰に依頼すればいいのかわからない…」

上記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

死後事務委任契約にかかる費用は、契約書の作成費用だけではありません。

亡くなった後に手続きを行う人への報酬や、葬儀・納骨・遺品整理などの実費も考慮する必要があります。

そこでこの記事では、それぞれの費用相場や内訳、依頼先の選び方についてわかりやすく解説します。

死後事務委任契約とは?|依頼できる内容とできない内容の違い

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に任せておく契約のことです。

人が亡くなると、葬儀や納骨の手配、公共料金の解約、住居の片付けなど、多くの手続きが必要になります。

通常は家族や親族が対応することが多いですが、身寄りがない場合や家族に負担をかけたくない場合には、死後事務委任契約を活用することで、第三者に手続きを任せることができます。

依頼することができる内容

死後事務委任契約では、幅広い内容を依頼することができます。

代表的な内容は以下のとおりです。

  • 葬儀・火葬・納骨・埋葬などの手配
  • 親族・友人・知人などへの死亡の連絡
  • 死亡届などの行政機関への各種届出
  • 病院の医療費や介護施設の利用料などの精算
  • 電気・ガス・水道・携帯電話などの解約手続き
  • 賃貸住宅の解約・明渡しに関する手続き
  • 遺品整理や家財道具の処分
  • SNSアカウントの削除やデジタル遺品の整理

依頼できない内容|遺言とは何が違う?

前述の通り、死後事務委任契約では様々な手続きを任せることができます。

しかし、全ての手続きを任せられるわけではなく、財産の相続や分配に関する手続きは依頼できません。

例えば、次のような事項は遺言書によって定める必要があります。

  • 特定の相続人に不動産や預貯金を相続させること
  • 相続人以外の人に財産を遺贈すること
  • 相続人の相続分を指定すること
  • 遺産分割の方法を指定すること

そのため、財産の承継については遺言書、亡くなった後の事務手続きについては死後事務委任契約というように、それぞれの役割を理解しておくことが大切です。

死後事務委任契約にかかる費用は?

死後事務委任契約では、契約書を作成する際の費用だけでなく、亡くなった後に実際の手続きを行うための費用も必要になります。

特に、専門家への執行報酬と、葬儀・納骨・遺品整理などの実費は別である点に注意が必要です。

また、下記の金額は一般的な概算であり、法律で統一された料金ではありません。

実際の費用は依頼先や契約内容によって大きく異なるため、しっかりと確認してから進めるようにしましょう。

費用の種類 金額の目安
契約書の作成費用 自分で作成する場合は原則無料
行政書士などへの契約書作成報酬 3万~10万円程度
公正証書の作成費用 1万~3万円程度
(契約内容による)
死後事務の執行報酬 20万~50万円程度
(依頼する業務の範囲による)
葬儀・火葬・納骨費用 数十万円~数百万円
(葬儀の形式による)
遺品整理・住居の片付け 数万円~数十万円以上
(荷物の量や住居の広さによる)
各種契約の解約・精算 未払料金・解約費用などの実費

死後事務委任契約が必要になるケース

死後事務委任契約が必要になるケースは以下のとおりです。

すべての人に必要な契約ではないため、自分自身が必要なのかしっかりと確認するようにしましょう。

必要になるケース 理由・具体例
身寄りがない場合 葬儀や納骨、住居の片付けなどを頼める親族がいない場合に備えられます。
親族が遠方に住んでいる場合 家族が遠方に住んでおり、死亡後の手続きを迅速に行うことが難しい場合に役立ちます。
家族に負担をかけたくない場合 葬儀の手配や公共料金の解約などを事前に依頼し、家族の事務的な負担を軽減できます。
親族との関係が疎遠な場合 親族に死後の手続きを依頼しにくい場合でも、信頼できる第三者に任せる準備ができます。
葬儀や納骨に希望がある場合 葬儀の形式や納骨先など、自分の希望を契約内容に盛り込めます。
一人暮らしで各種契約が多い場合 賃貸住宅や公共料金、通信サービスなどの解約手続きを任せることで、死後の事務処理に備えられます。

死後事務委任契約は誰に頼むべき?

死後事務委任契約の受任者(代理人)には、特別な資格や要件が定められているわけではありません。

しかし、死後の事務を任せることになる訳ですから、信頼できる人に任せるようにしましょう。

代表的な例を下記に記載しておきますので、参考にしてみてください。

①家族・親族

手続きを任せる負担はかかってしまいますが、本人の希望や事情を理解していることが多いです。

②友人・知人

信頼関係のある人に任せることはできますが、死後の事務手続きを遂行できる能力があるかは確認しておくようにしましょう。

③行政書士などの専門家

費用こそかかってしまいますが、円滑な手続きの遂行が期待できます。

「身内に負担をかけたくない」「安心して死後の事務手続きを任せたい」といった方は、専門家への相談を検討してみるとよいでしょう。

④社会福祉協議会

地域の福祉を充実させることを目的として活動する、民間の非営利組織として、社会福祉協議会という団体が存在します。

行政機関そのものではありませんが、市区町村や福祉施設、地域住民などと協力しながら、高齢者や障害のある方、生活に困っている方などを支援しています。

この社会福祉協議会では、身寄りのない高齢者などを対象に、葬儀や納骨など死後の事務を支援するサービスも提供しています。

もしお住まいの市区町村でサービスが提供されており、条件を満たす場合には、選択肢の1つとして検討してみてもよいでしょう。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れは下記のとおりです。

任意後見契約とは異なり、法律上公正証書で作成することが必須とはされていません。

ただし、契約内容を明確にしてトラブルを防ぐため、公正証書での作成が理想的といえます。

また、契約締結後は、本人が亡くなったことを受任者が把握できるよう、緊急連絡先や連絡体制を整えておくことも重要です。

手続きの流れ 内容
STEP1
希望の整理
葬儀や納骨の方法、住居の片付け、各種契約の解約など、亡くなった後に任せたい手続きを整理します。
STEP2
受任者の選定
家族や知人、行政書士など、死後の手続きを任せる相手を選び、引き受けてもらえるか確認します。
STEP3
契約内容の決定
依頼する業務の範囲、報酬、必要な費用の負担方法などを受任者と話し合って決めます。
STEP4
費用の準備
葬儀費用や各種手続きの実費、受任者への報酬などを見積もり、死後に支払えるよう資金の確保方法を検討します。
STEP5
契約書の作成
決定した内容をもとに契約書を作成します。必要に応じて、公証役場で公正証書にすることも検討します。
STEP6
契約の締結
本人と受任者が契約内容を確認して署名・押印し、契約を締結します。契約書の保管場所や死亡時の連絡方法も共有します。

なお、任意後見契約に関する詳しい内容は、以下の記事で解説しています。

まとめ

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に任せておく契約のことです。

契約書の作成や専門家への報酬など、費用こそかかりますが、ご家族の負担を減らしながら円滑な手続きを叶えることができます。

葬儀のことなど、遺言ではカバーできない部分がご不安な方は、死後事務委任契約を検討してみるとよいでしょう。

且井行政書士事務所では、死後事務委任契約など生前対策に関する相談を無料で承っております。

「自分がなくなった後の事務手続きが不安」といった方は、お気軽にお問合せください。

3問で確認!死後事務委任契約ミニクイズ

3問で確認!死後事務委任契約○×クイズ
第1問 / 全3問
第1問
死後事務委任契約を専門家に依頼する場合、契約書の作成費用を支払えば、葬儀や納骨などの費用もすべて含まれる。

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且井行政書士事務所

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