- 「宅建業免許を取得したいけど、自分で申請できるの?」
- 「申請に必要な書類や費用、手続きの流れがわからない…」
上記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
宅建業免許は、不動産の売買や仲介を事業として始める際に、必ず取得が必要になります。
ただし、宅地建物取引士の資格があるだけでは取得できず、守らなければいけない要件が多数存在します。
そこでこの記事では、宅建業免許を取得するための要件や必要書類、かかる費用をわかりやすく解説していきます。
宅建業免許とは?取得すべきかの判断基準は?
宅建業免許とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸の仲介などを、事業として行うために必要な免許のことです。
宅地建物取引業法に基づいて定められており、宅建業を営む場合には、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
ただし、不動産に関する取引を行う場合に、必ず宅建業免許が必要になるわけではありません。
以下、詳しく解説していきます。
免許が必要な不動産業の範囲
宅建業免許が必要になるかどうかの判断基準は、「業として」行うかどうかです。
例えば、自分が所有する土地や建物を売却する場合や、自分が所有するアパートを貸し出す場合などは、原則として宅建業免許は必要ありません。
一方、不動産の売買や賃貸の仲介を事業として行う場合には、宅建業免許が必要です。
なお、宅建業に該当するかどうかは取引の回数だけでなく、営利目的や反復継続性、取引の態様などを総合的に判断します。
そのため、1回だけの取引であっても、状況によっては宅建業に該当する可能性があるため、注意が必要です。
都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違い
宅建業免許申請の際、設置する事務所の場所によって申請先が異なります。
同じ都道府県内に本店と支店を複数設けても、原則として知事免許のままです。
-
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要な免許 -
都道府県知事免許
1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合に必要な免許
宅建業免許申請の要件
宅建業免許は誰でも取得できるものではありません。
以下の要件をクリアする必要があるため、事前に確認をしてから申請に臨むようにしましょう。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 欠格事由に該当しない | 一定の犯罪歴や免許取消歴など、法律で定められた欠格事由に該当しないこと。 |
| 事務所の設置 | 継続的に宅建業を営める、独立性などの要件を満たした事務所を確保すること。 |
| 専任の宅建士 | 事務所ごとに従業者5人につき1人以上(端数切上げ)の専任宅建士を配置すること。 |
欠格事由に該当しないこと
自分自身はもちろんのこと、役員や専任の宅建士が、過去5年以内に免許取消処分を受けていたり、禁錮以上の刑に処せられていないことが条件です。
法人の場合は役員全員が審査対象となります。
事務所の設置
宅建業の事務所には、継続して業務を行える設備と、他の事業者や生活空間からの独立性が求められます。
以下は、代表的なOK例とNG例です。
| ○ OK例 | × NG例 |
|---|---|
|
独立した店舗・事務所 専用の執務・応接スペースがある |
バーチャルオフィス 住所だけを借り、実際の執務場所がない |
|
自宅の独立した一室 居住空間を通らずに出入りでき、明確に区分されている |
リビングの一角 生活空間と事務所が混在している |
|
事務所利用可能なマンション 使用が認められ、独立性などの要件を満たしている |
居住専用マンション 契約や規約で事務所利用が禁止されている |
|
専用個室のあるレンタルオフィス 独立性と必要な設備が確保されている |
共用デスクのみのオフィス 専用スペースがなく、他社と混在している |
|
固定された事務所 継続的に業務を行える建物と設備がある |
仮設・移動式の施設 キャンピングカーや基礎のない簡易建築物など |
専任の宅建士
業務に従事する者5人に1人以上の割合で、常勤かつ専従の「専任宅建士」を置く必要があります。
専任の宅建士を配置する際は、必要な人数を満たすだけでなく、常勤性や専従性にも注意が必要です。
特に、他社との兼業や勤務時間が短い場合は、専任の宅建士として認められないことがあるため、注意するようにしましょう。
宅建業免許申請の流れ
宅建業免許の申請から営業開始までの流れは以下のとおりです。
あくまでも一般的な流れのため、少しでも不安を感じる方は、行政書士などの専門家への相談も検討してみましょう。
| 手続きの流れ | 内容 |
|---|---|
|
STEP1 申請の準備 |
事務所の確保、専任の宅建士の配置、欠格事由の確認などを行います。 |
|
STEP2 必要書類の作成 |
免許申請書、略歴書、事務所の写真、各種証明書などを準備します。 |
|
STEP3 免許申請 |
都道府県知事または国土交通大臣に申請します。窓口申請や電子申請など、指定された方法で提出します。 |
|
STEP4 審査・免許通知 |
欠格事由や事務所要件などが審査され、問題がなければ免許の通知が届きます。 |
|
STEP5 営業保証金等の手続き |
営業保証金を供託して届出を行うか、保証協会に加入して必要な分担金を納付します。 |
|
STEP6 免許証の受領・営業開始 |
所定の手続きを終えて免許証を受領し、標識の掲示など営業開始に必要な準備を整えます。 |
宅建業免許申請の必要書類
宅建業免許申請にあたっての必要書類を下記に記載しました。
自分で申請をする際の参考にしてみて下さい。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 免許申請書 | 申請者、事務所、役員、専任宅建士などの情報を記載します。 |
| 宅建業経歴書 | 宅建業の営業実績などを記載します。新規開業の場合も提出します。 |
| 誓約書 | 申請者などが法律上の欠格事由に該当しないことを誓約します。 |
| 略歴書・連絡先調書 | 代表者や役員、専任宅建士などの略歴・連絡先を記載します。 |
| 身分証明書等 | 本籍地の市区町村が発行する身分証明書と、法務局発行の登記されていないことの証明書を用意します。 |
| 専任宅建士の関係書類 | 専任の宅地建物取引士設置証明書や、専任宅建士の略歴書などを提出します。 |
| 事務所の関係書類 | 事務所を使用する権原に関する書面などを提出します。 |
| 従事者名簿 | 宅建業に従事する従業者の氏名などを記載します。 |
| 納税証明書 | 法人は法人税、個人は申告所得税の納税証明書を提出します。設立1年未満の法人は原則不要です。 |
| 法人のみの書類 | 株主・出資者等に関する書類、履歴事項全部証明書などが必要です。 |
| 個人のみの書類 | 住民票(マイナンバー記載なし)、資産の状況を示す調書が必要です。 |
※上記は主な必要書類です。申請者の状況や申請先によって追加書類が必要になる場合があります。 法人・個人の違いや最新の申請様式については、申請先の案内を確認してください。
宅建業免許申請にかかる費用
宅建業免許の申請には、免許申請手数料のほか、必要書類の取得費用や営業開始前に必要となる営業保証金などがかかります。
埼玉県知事免許の場合、申請手数料は窓口申請で33,000円、電子申請で26,500円です。
一方、国土交通大臣免許を新規申請する場合は、90,000円の登録免許税が必要となります。
さらに、宅建業を開始するためには、原則として本店1,000万円、支店1店舗につき500万円の営業保証金を供託する必要があります。
ただし、保証協会に加入する場合は、営業保証金の供託に代えて、本店60万円、支店1店舗につき30万円の弁済業務保証金分担金を納付する方法を選択できます。
また、行政書士に依頼する場合の報酬は、知事免許の新規申請で10万〜15万円程度、大臣免許の新規申請で15万〜20万円程度が一つの目安となります。
宅建業免許の取得を検討する際は、申請手数料だけでなく、保証協会への加入費用や事務所の開設費用なども含めて、開業資金を準備しておくことが重要です。
宅建業免許申請は自分でできる?行政書士への依頼を判断するポイント
宅建業免許の申請は、行政書士に依頼せず、自分で行うことも可能です。
ただし、単に書類を提出すればよいわけではなく、要件の確認や申請書の記入など、注意が必要な点が複数存在します。
書類の不備や申請内容に問題がある場合は、補正や追加書類の提出が必要となり、免許取得までに時間がかかることもあります。
費用を抑えたい場合は自分で申請し、時間の節約や手続きの確実性を重視したい場合は、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。
まとめ
宅建業免許は、不動産事業を営むためには必ず必要です。
申請に不備があると、開業の時期が遅れ機会損失となるため、申請の流れを理解することが大切です。
特に、要件の確認でつまずく方が多いため、要件を満たしているか不安な方は、一度無料相談ができる行政書士に相談してみるとよいでしょう。
且井行政書士事務所では、宅建業免許に関するご相談を無料で承っております。
「要件を満たしているか不安」といった方は、お気軽にお問合せください。