- 「契約書を作りたいけど、行政書士に依頼できるの?」
- 「行政書士に契約書作成を依頼すると、どのくらい費用がかかるの?」
上記のようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
契約書は当事者間で合意した内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐために作成します。
ネット上のひな形を使い、自分で作成することも可能ですが、法的に不備のある契約書になってしまっては意味がありません。
かといって、弁護士に依頼すると費用が高くつくのではないかという心配もあるでしょう。
そこでこの記事では、契約書作成を行政書士に依頼するメリットと費用相場を解説していきます。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは多数ありますが、代表的なメリットとして以下の3点が挙げられます。
法的リスクを事前に回避できる
法的に有効な契約書を作成するには、民法をはじめとする関連法令の知識が必要です。
専門家である行政書士であれば、法律の知識を基に法的リスクを回避した契約書を作成することが可能です。
契約条件の抜け漏れを確認しやすくなる
契約書に曖昧な表現が残っていたり、重要な条項が抜け落ちていたりすると、後からトラブルになった際に自分を守れません。
損害賠償の範囲や契約解除の条件、秘密保持義務といった見落としやすいポイントをしっかり押さえた契約書を作成できます。
相手方への牽制効果がある
行政書士が作成した契約書は条文が整っているため、相手方に不当な要求をされにくくなります。
また、契約違反に対する抑止力として機能する面もあります。
契約書作成は誰に頼む?行政書士・弁護士の業務範囲の違い
行政書士は、「権利義務に関する書類の作成」を業務として行えます。
その点、契約書は典型的な行政書士業務の一つと言えるでしょう。
ただし、すでに相手方との間で紛争が発生している場合の交渉や訴訟は、弁護士の領域となります。
つまり、「これから契約を結ぶために、きちんとした契約書を用意したい」という予防的な目的であれば、行政書士への依頼が向くでしょう。
| 比較項目 | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 契約書の作成 |
○ 対応可能 売買契約書、賃貸借契約書、業務委託契約書など、 権利義務に関する書類を作成できます。 |
○ 対応可能 契約内容の検討から契約書の作成まで対応できます。 |
| 契約内容の相談 |
○ 書類作成に伴う相談 契約書作成業務の範囲で、内容を整理し、 条項を文書に反映します。 |
○ 法律相談が可能 法的リスクやトラブルへの対応も含めて相談できます。 |
| 相手方との交渉 |
× 原則不可 依頼者の代理人として相手方と法的な交渉を行うことはできません。 |
○ 対応可能 依頼者の代理人として相手方との交渉に対応できます。 |
| トラブル・紛争への対応 |
× 原則不可 すでに当事者間で紛争が生じている案件については、 弁護士への相談が適しています。 |
○ 対応可能 契約トラブルの交渉や訴訟など、 紛争案件にも対応できます。 |
| 向いているケース |
トラブルになる前の契約書作成 当事者間で合意した内容を契約書として整理したい場合など。 |
法的判断・交渉・紛争対応が必要な場合 相手方との対立がある場合や、 高度な法的判断が必要な契約など。 |
当事者間で内容がまとまっており、 トラブルを予防するために契約書を作成したい場合は行政書士、 すでに相手方とのトラブルが発生している場合や、 法律相談・代理交渉・訴訟対応が必要な場合は弁護士 への相談を検討するとよいでしょう。
行政書士に契約書作成を依頼する場合の費用相場
行政書士に契約書作成を依頼する場合の費用は、契約書の種類や複雑さによって変動します。
事務所によって料金設定は異なりますが、一般的な費用相場は次のとおりです。
| 契約書の種類 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 秘密保持契約書(NDA) | 2万円~5万円程度 | 秘密情報の取扱いや第三者への開示禁止などを定める契約書です。 比較的シンプルな内容であれば費用も抑えられる傾向があります。 |
| 業務委託契約書 | 3万円~10万円程度 | 業務内容、報酬、契約期間、成果物、責任の範囲など、 契約内容によって費用が大きく変わります。 |
| 売買契約書 | 3万円~10万円程度 | 売買する物の内容、代金、引渡し時期、 契約不適合責任などの条件を定めます。 |
| 賃貸借契約書 | 2万円~5万円程度 | 賃料、契約期間、更新、原状回復などの条件を定めます。 特約が多い場合などは費用が高くなることがあります。 |
| 金銭消費貸借契約書 | 2万円~5万円程度 | 金銭の貸し借りについて、返済期限、返済方法、 利息などの条件を文書化します。 |
| 工事請負契約書 | 3万円~10万円程度 | 工事内容、請負代金、工期、支払条件、 契約不適合責任などを定めます。 |
| フランチャイズ契約書 | 5万円~10万円以上 | ロイヤリティ、商標の使用、競業避止など、 定める事項が多く、比較的複雑になりやすい契約書です。 |
上記は行政書士へ契約書作成を依頼する場合の一般的な目安です。 実際の報酬は、契約内容の複雑さ、ページ数、特約の有無、 打ち合わせ回数などによって異なります。
なお、契約書作成を弁護士に依頼する場合、行政書士より費用が高くなる傾向があります。
その代わり、最初から紛争リスクが高い取引や、取引金額が大きく法的リスクの重い契約では弁護士への依頼が適しています。
ネット上の雛形は使える?自分で作成する場合の注意点
インターネット上には無料のひな形が多数存在しますが、ひな形をそのまま使うことはおすすめできません。
そのまま使用することで起こるリスクは、主に以下の3つです。
自分の契約内容に合っていない可能性がある
雛形をそのまま使うと、実際の取引には存在しない義務を負ったり、必要な条項が抜けたりする恐れがあります。
雛形は汎用的に作られているため、個別の事情に対応した条項が含まれていないというケースも珍しくありません。
古い法律や情報のままになっている可能性がある
ネット上の雛形が最新の法令に対応しているとは限りません。
民法改正(2020年施行)による契約不適合責任への対応など、古い雛形では対応できない場合もあります。
古い情報が残ったまま契約書を作成してしまい、後から法的トラブルに発展しないよう、最新の内容になっているかどうかの確認は必須です。
一方に不利な内容になっている可能性がある
相手方が契約書を作成している場合、相手方に有利な内容で作られている可能性が高いです。
知識がないまま内容を精査せずに契約をしてしまうと、解約時の違約金や知的財産権の帰属で不利益を被るケースがあります。
そのため、契約書の内容に不安を感じている場合には、契約書のリーガルチェックを依頼することも検討しましょう。
専門家への依頼を検討すべきケース
次のような場合、行政書士などの専門家に依頼を検討してみるとよいでしょう。
- 自分で契約書を作成するのが不安な場合
- インターネット上のひな形では、自分の取引内容に対応できない場合
- 取引条件や当事者間の約束を契約書として明確にしておきたい場合
- 将来のトラブルを防ぐため、契約内容を書面に残しておきたい場合
- 契約書の作成に時間や手間をかけたくない場合
判断に迷う場合、まずは無料相談ができる行政書士事務所に相談してみるのも一つの方法です。
行政書士が対応できる範囲であればそのまま依頼できますし、紛争性がある場合は弁護士への相談を案内してもらえます。
まとめ
契約書作成の依頼先は、費用と業務範囲のバランスで選ぶのがポイントです。
行政書士は予防的な契約書作成に強く、弁護士と比べて費用を抑えやすいというメリットがあります。
一方、紛争が発生している場面では弁護士の出番となるため、ご自身の状況に合わせて依頼先を選ぶようにしましょう。
且井行政書士事務所では、契約書作成に関する相談を無料で承っております。
「自分で作成できるか不安」といった方は、お気軽にお問合せください。