- 「メルカリで商品を販売するだけでも、古物商許可は必要なの?」
- 「自宅の不用品を売る場合と、仕入れた商品を販売する場合の違いがわからない…」
上記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
近年、「メルカリ」や「ラクマ」などのフリマアプリを使って物を販売される方が多くなっていますが、古物商許可が必要になるケースも存在します。
許可を取らないまま販売をすると、罰則の対象となってしまうため注意が必要です。
この記事では、メルカリ等のフリマアプリで商品販売をする際に古物商許可は必要なのか、注意点をわかりやすく解説していきます。
メルカリで古物商許可は必要?
メルカリ販売で古物商許可が必要になるのか、ご不安に思われる方も多いと思います。
結論、メルカリ販売を「事業目的」で行う場合は、原則として古物商許可の取得が求められます。
古物商許可が必要な背景として、中古品の流通に一定のルールを設けることで、犯罪の防止や被害回復を目的としています。
盗難品などが市場に流通するのを防ぐため、古物を扱う事業者に対して取得を求めているということです。
なお、古物商許可を取得するための流れや費用は以下の記事で解説しています。
古物商許可が必要になるケース・不要になるケース
メルカリ販売で古物商許可が必要になる主なケースは、以下のとおりです。
- 中古品を仕入れて、利益を得る目的で販売する場合
- 中古品を仕入れて、修理・加工して販売する場合
- 中古品を買い取り、その部品を販売する場合
- 中古品を買い取り、レンタルして利益を得る場合
- メルカリなどで転売する目的で中古品を継続的に仕入れて販売する場合
反対に、次のようなケースでは古物商許可は不要です。
- 自分で使用していた私物・不用品を販売する場合
- 自分で使用する目的で購入したものを、未使用のまま販売する場合
- 自分で製造・制作した商品を販売する場合
- 無償でもらったものを販売する場合
- 海外で自ら購入・輸入した商品を販売する場合
ご自身がどちらに該当しているのか、しっかりと把握した上で判断するようにしましょう。
無許可で中古品販売を行った場合の罰則について
本来古物商許可が必要な取引にもかかわらず、無許可のまま中古品を販売した場合、古物営業法違反となります。
その場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、一度違反歴が付いてしまうとその後の販売も難しくなってしまうため、注意が必要です。
メルカリの無許可営業はバレる?違反のリスクと注意点
古物商許可について調べると、「メルカリなら無許可でもバレない」といった情報を見かけることがあります。
しかし、取引がインターネット上で完結していても、古物営業法の対象から外れるわけではありません。
出品状況や関係者の通報、盗難事件の捜査などを通じて、営業実態が確認される可能性があります。
違反した状態で販売を続けた場合には、前述のとおり罰則が科されるため、注意するようにしましょう。
大前提として、履歴を隠す方法を探すのではなく、適法な取引であると説明できるように、購入記録や仕入れ資料を整理しておくことが大切です。
古物商許可を取得した後のメルカリ販売で守るルール
許可を取った後にメルカリなどで中古品を販売するときは、①許可を受けた公安委員会の名称②許可証の番号③氏名または名称の3点を出品ページなどに表示します。
ネットでの販売は特定商取引法の通信販売にもあたり、個人でも事業者として氏名や住所、電話番号などの表示が求められます。
また、自分のサイトやネットショップで古物を売る場合、URLの届出も必要です。
なお、取引の記録を「古物台帳」に残す義務も始まります。
この古物台帳は、最終の記載をした日から3年間保存し、電子記録の場合も必要事項を確認できる状態で管理します。
メルカリ販売で古物商許可に迷ったときの最終チェック
メルカリで古物商許可が必要か迷ったら、売上額や商品状態より先に、商品を手に入れた目的と方法を確認しましょう。
自分で使っていた物を手放すだけなのか、販売用に古物を仕入れているのかが大きな分かれ目です。
以下のチェックリストを活用し、違反した販売をしないようにしましょう。
中古品を仕入れて利益を得る目的で継続的に販売する場合は、 古物商許可が必要となる可能性があります。
また、ウェブサイトを利用して古物取引を行う場合は、 URLの申請・届出が必要になる場合があります。 メルカリShopsなど固定されたショップページを利用する場合は、 URLの届出についても確認しておきましょう。
まとめ
メルカリ販売で古物商許可が必要かどうかは、金額の大小ではなく、取扱方法によって決まります。
自分の不用品を手放すだけなら不要ですが、中古品を仕入れて販売を継続するなら許可が必要です。
また、無許可営業には罰則も定められており、知らなかったでは済まされません。
加えて、許可を取った後も、仕入れ時の本人確認・販売ページの表示・URLの届出・古物台帳の記録と守るべきルールが多数存在します。
販売をする事業者としての自覚を持ち、正規の手続きを済ませてから販売をするようにしましょう。
且井行政書士事務所では、古物商許可に関するご相談を無料で承っております。
「古物商許可を取得すべきか判断できない」といった方は、お気軽にお問合せください。