古物商許可は自分で取れる?取り方から必要書類・費用までわかりやすく解説!

  • 「古物商許可を取りたいけど、自分で申請できるの?」
  • 「許可を取るために必要な書類や費用、手続きの流れがわからない…」

上記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

中古品の仕入れ販売やリユース事業を始めるとき、最初に確認したいのが古物商許可です。


メルカリなどのフリマアプリを利用する場合も、取引の目的や仕入れ方法によっては許可が必要になります。

そこでこの記事では、古物商許可の取り方から必要書類までわかりやすく解説していきます。

古物商許可は必要?取り方を知る前に押さえたい基本を解説

古物商許可は、中古品などの古物を買い取って販売したり、委託を受けて売買したりする営業に必要となる許可です。

古物営業法では、中古品販売における盗品などの売買を防ぎ、被害品の早期発見につなげることを目的としています。


判断のポイントは店舗の有無や売上の大小ではなく、取引する物が古物に当たり、許可の対象となる営業を行うかどうかです。


自宅の不用品を処分するだけなら通常は不要ですが、転売目的で中古品を継続的に仕入れる場合は、営業開始前の取得を検討する必要があります。


ネット販売や副業だから免除されるわけではありませんので、該当する方は取得する必要があります。

古物に該当する物品と対象品目

古物営業法では、古物をその性質や用途によって13品目に分類しています。

中古品を仕入れて販売する場合は、自分が取り扱う商品がどの区分に該当するのか確認しておきましょう。

古物の区分 主な具体例
① 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
② 衣類 洋服、着物、その他の衣料品、布団、帽子など
③ 時計・宝飾品類 時計、宝石、貴金属、アクセサリー、眼鏡など
④ 自動車 自動車およびその部品(タイヤ、カーナビ、バンパーなど)
⑤ 自動二輪車・原動機付自転車 バイク、原付およびその部品
⑥ 自転車類 自転車およびその部品
⑦ 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡など
⑧ 事務機器類 パソコン、コピー機、FAX、プリンター、シュレッダーなど
⑨ 機械工具類 電動工具、工作機械、医療機器、家庭用ゲーム機、電話機など
⑩ 道具類 家具、楽器、スポーツ用品、CD・DVD、ゲームソフト、玩具など
⑪ 皮革・ゴム製品類 バッグ、靴など、主として皮革またはゴムから作られた製品
⑫ 書籍 本、雑誌、漫画、写真集など
⑬ 金券類 商品券、乗車券、航空券、郵便切手、収入印紙など
※「古物」とは中古品だけではありません
一度使用された物品だけでなく、 未使用品であっても、使用のために取引されたものや、 これらの物品に手入れをしたものも古物に該当する場合があります。

メルカリでも古物商許可は必要?

メルカリなどのフリマアプリで販売をする場合でも、古物商許可は必要です。


自分で使っていた服や本を売るだけなら許可は不要ですが、利益を得る目的でリサイクル店やフリマアプリから古物を仕入れ、繰り返し販売する場合は、許可が必要となります。

メルカリ販売の詳しい内容に関しては、以下の記事で解説しています。

古物商許可を取得するための要件

古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。

「人」の要件だけではなく「場所」の要件もクリアする必要があるため、以下の項目に関してはしっかりと確認するようにしましょう。

要件をクリアできるか不安な方は、専門家である行政書士に相談してみましょう。

主な要件 内容
① 欠格事由に該当しないこと 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合や、 一定の刑を受けて所定の期間を経過していない場合など、 古物営業法で定められた欠格事由に該当しないこと が必要です。
② 営業所等を定めること 古物営業を行う営業所の名称や所在地などを 申請時に届け出ます。 複数の営業所がある場合は、それぞれについて申請書に記載します。
③ 営業所ごとに管理者を置くこと 営業所ごとに、古物営業を適正に行うための責任者として 管理者を1人選任する必要があります。 個人で営業する場合は、申請者本人が管理者になることもできます。
④ 管理者が要件を満たしていること 管理者についても、 未成年者や一定の欠格事由に該当する人などは 選任できません。
⑤ 法人の場合は役員も確認される 法人で古物商許可を取得する場合は、 法人の役員についても欠格事由に該当しないこと が必要です。
※実務経験や資本金の要件はありません
古物商許可には、原則として 「古物営業の実務経験が○年以上必要」「資本金が○円以上必要」 といった要件はありません。 そのため、初めて中古品販売を始める個人でも、 許可要件を満たしていれば申請することができます。

古物商許可の必要書類|個人・法人で異なる申請書類を整理

古物商許可を取得するための必要書類は以下のとおりです。

個人か法人かでも必要書類は異なります。

必要書類 個人 法人 内容
古物商許可申請書 ○ ○ 申請者の情報、営業所、取り扱う古物の区分などを記載します。
住民票の写し ○ ○※ 個人申請者、法人の役員、営業所の管理者などについて必要です。 本籍(外国人の場合は国籍等)が記載されたものを用意します。
身分証明書 ○ ○※ 本籍地の市区町村が発行する身分証明書です。 運転免許証などの本人確認書類とは異なります。
誓約書 ○ ○ 古物営業法で定められた欠格事由などに該当しないことを誓約する書類です。 申請者・役員・管理者など、立場に応じた誓約書を使用します。
略歴書 ○ ○※ 申請者、法人の役員、管理者などについて、 最近の経歴を記載します。
定款の写し ― ○ 法人の場合に提出します。
法人の登記事項証明書 ― ○ 法人の名称、所在地、目的、役員などの登記内容を確認するために提出します。
URLの使用権限を確認する資料 △ △ ホームページなどを利用して古物取引を行う場合に、 URLの使用権限を確認する資料が必要となる場合があります。
※必要書類について
上記は古物商許可を新規申請する際の主な必要書類です。 法人の場合は、役員や営業所の管理者についても 住民票・身分証明書・略歴書・誓約書などが必要となります。 申請内容によって追加資料を求められる場合があります。

○:原則必要 △:該当する場合に必要 ―:原則不要

古物商許可の取り方|許可取得までにかかる期間は?

古物商許可は、申請した当日に取得できるわけではありません。

都道府県ごとに異なりますが、埼玉県における古物商許可の標準処理期間は40日間です。

ただし、土日・祝日などの閉庁日や、申請書類の補正に要する期間などは原則として含まれないため、実際に許可を受けるまでには40日以上かかることがあります。

以下の流れを把握したうえで、スムーズに申請できるようにしましょう。

STEP1 申請内容を確認する
主たる営業所、取り扱う古物の区分、営業所の管理者などを決めます。 あわせて、申請者や管理者が欠格事由に該当していないか確認します。
↓
STEP2 必要書類を準備する
許可申請書、住民票の写し、身分証明書、略歴書、 誓約書など、申請に必要な書類を準備します。 法人の場合は、定款や登記事項証明書なども必要になります。
↓
STEP3 警察署へ申請する
主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、 許可申請書と必要書類を提出します。 申請時には所定の申請手数料が必要です。
↓
STEP4 公安委員会による審査
申請内容や欠格事由の有無などについて審査が行われます。 書類に不足や確認事項がある場合は、 追加資料の提出や補正を求められることがあります。
↓
STEP5 許可証を受け取る
審査の結果、許可となった場合は警察署から連絡を受け、 古物商許可証を受け取ります。
↓
STEP6 古物営業を開始する
許可を取得したら、古物営業法で定められたルールを守って営業を開始します。 営業所には古物商の標識を掲示するなど、 許可取得後に必要となる対応も行います。
※申請前に確認しましょう
古物商許可は、申請書を提出すればすぐに営業を開始できるわけではありません。 許可を受ける前に古物営業を開始しないよう注意が必要です。 また、申請内容によって必要書類や確認事項が異なる場合があります。

古物商許可の取得にかかる費用

古物商許可の取得には、申請手数料に加えて、住民票などの証明書発行費用などがかかります。
行政書士に依頼する場合には、別途費用がかかります。

古物商許可の新規申請手数料は一般に19,000円、住民票や身分証明書などの公的書類は、一般に数百円程度です。

なお、行政書士に依頼する場合には、一般に5~6万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

古物商許可が取得できないケース

ここまで、古物商許可を取得するための流れや必要書類に関して解説してきましたが、様々な理由により取得できないケースも存在します。

以下では、取得できない代表的なケースについて解説していきます。

書類の不足・記載ミスがあるケース

申請書の記載ミスはもちろんですが、取得した書類に不備があった場合にも許可は取得できません。

住民票であれば、本籍地が抜けている場合には差戻しとなります。

また、必要書類である「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の自治体が発行する証明書のことを指すため、注意するようにしましょう。

要件を満たしていないケース

書類に不備がなくても、古物営業法で定められた要件を満たしていなければ、古物商許可を受けることができません。

代表的なケースとして、以下の要件が挙げられます。

  • 一定の刑を受けてから5年を経過していない
    拘禁刑以上の刑や、古物営業法違反・窃盗など一定の犯罪による 罰金刑を受けてから5年を経過していない場合は、 欠格事由に該当することがあります。
  • 住居が定まっていない
    住居の定まらない人は古物営業法上の欠格事由に該当し、 古物商許可を受けることができません。
  • 適切な管理者を選任できない
    営業所ごとに管理者を選任する必要があります。 管理者が欠格事由に該当するなど、 適切な管理者を選任できない場合は許可を受けられません。

また、法人で申請する場合は、代表者だけでなく役員についても欠格事由に該当しないか確認する必要があります。

まとめ

メルカリなどのフリマアプリ含め、中古品を事業目的で販売する場合には、古物商許可が必要となります。

自分で申請をすることも可能ですが、書類の不備や要件を満たしていないケースも多く、簡単に許可が得られるわけではありません。

  • 要件を満たしているかわからない
  • すぐに営業を開始したいが平日に動く時間がない

上記のような方は、行政書士への依頼を検討してみるとよいでしょう。

且井行政書士事務所では、古物商許可に関するご相談を無料で承っております。

「自分で手続きを進められるか不安」といった方は、お気軽にお問合せください。

3問で確認!古物商許可ミニクイズ

3問で確認!古物商許可○×クイズ
第1問 / 全3問
第1問
古物商許可は、行政書士などの専門家に依頼しなければ取得できず、自分で申請することはできない。

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