- 「車の名義変更って、どんな書類が必要なの?」
- 「手続きの流れや費用がわからない…」
上記のようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
「相続で車を譲り受けた」「個人間で売買した」際には、名義変更の手続きが必要です。
しかし、名義変更をするには必要書類も多く、平日に運輸支局に出向かなければならないため、手間と時間がかかる手続きといえます。
この記事では、車の名義変更のやり方から必要書類まで、分かりやすく解説していきます。
普通車か軽自動車かでも窓口や必要書類が異なるため、車の名義変更をしたい方は最後までご覧いただければと思います。
自動車の名義変更とは?
車の名義変更とは、車検証に登録されている所有者の情報を新しい所有者へ変更する手続きです。
中古車の売買や知人から譲り受けた場合、相続の際に必要となります。
この名義変更は、普通車に限らず軽自動車の場合も必要になるため、注意が必要です。
名義変更をしないとどうなる?考えられるリスクとは
道路運送車両法では、所有者が変わった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないとしています。
また、名義が自分に移っていない車は、原則として自由に売却したりできないため注意が必要です。
その他にも、名義変更をしなかった場合のリスクは存在するため、怠らずに手続きをするようにしましょう。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| ① 罰金が科される可能性 | 普通車は、所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請する必要があります。 手続きを怠った場合、道路運送車両法に基づき罰金が科される可能性があります。 |
| ② 自動車税のトラブル | 名義変更をしないままにしていると、車を売却・譲渡した後も、 旧所有者に自動車税の納税通知書が届くなど、税金をめぐるトラブルにつながる可能性があります。 |
| ③ 重要な通知が届かない | 登録情報が以前の所有者のままだと、 リコールなど車に関する重要な通知が現在の所有者に適切に届かない可能性があります。 |
| ④ 事故・違反時のトラブル | 実際に車を使用している人と登録上の所有者が異なる状態になるため、 事故や交通違反、放置車両などが発生した際に、 旧所有者を巻き込んだトラブルにつながるおそれがあります。 |
| ⑤ 売却・廃車時の手続きが複雑になる | 車検証上の所有者と実際の所有者が異なると、 将来その車を売却・廃車するときに手続きがスムーズに進まない可能性があります。 |
期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置せず、できるだけ早く移転登録の手続きを行いましょう。
名義変更が必要になるケース
車の名義変更が必要になる場面は、販売店から中古車を購入する場合だけではありません。
代表的な必要になるケースを把握し、名義変更が必要になるかどうか、確認するようにしましょう。
| 名義変更が必要になるケース | 内容 |
|---|---|
| 中古車を個人間で売買したとき | 友人・知人との売買や個人売買などで車を譲り受けた場合は、 新しい所有者への名義変更が必要です。 |
| 家族や知人から車を譲り受けたとき | 売買ではなく無償で車を譲り受けた場合でも、 所有者が変わるため名義変更が必要です。 |
| 相続で車を取得したとき | 車の所有者が亡くなり、相続人がその車を引き継ぐ場合は、 相続による名義変更の手続きが必要です。 |
| ローン完済後に所有権を解除するとき | 車検証上の所有者がディーラーやローン会社になっている場合、 ローン完済後に所有権解除の手続きを行い、 自分名義へ変更することがあります。 |
| 法人と個人の間で車を譲渡したとき | 法人から個人、個人から法人など、 車の所有者が変わる場合も名義変更が必要です。 |
引っ越しによる住所変更や、結婚などによる氏名変更は、 所有者そのものが変わるわけではないため、 通常の売買・譲渡による名義変更とは異なる変更手続きとなります。
名義変更の必要書類一覧
名義変更にあたっての必要書類は以下のとおりです。
普通車と軽自動車で必要書類は異なるため、注意するようにしましょう。
| 必要書類 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 車検証 | 必要 | 必要(原本) |
| 譲渡証明書 | 必要。旧所有者の実印を押印します。 | 通常の名義変更では原則不要 |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 必要(発行後3か月以内) | 原則不要 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 必要(発行後3か月以内) | 原則不要 |
| 新使用者の住所を証する書類 | 所有者と使用者が異なる場合などに必要 | 必要。住民票または印鑑証明書など (発行後3か月以内) |
| 車庫証明 | 使用の本拠の位置が変更になる場合など、原則必要 | 名義変更時の提出は不要。地域によっては名義変更後に 保管場所の届出が必要 |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 | 管轄が変わる場合に必要 |
| 申請書 | 移転登録申請書(OCR申請書) | 自動車検査証変更記録申請書 |
| 委任状・申請依頼書 | 代理人が手続きする場合は委任状が必要 | 新使用者本人以外が手続きする場合などは 申請依頼書が必要 |
上記は、個人間の売買・譲渡などによる一般的な名義変更を想定した 主な必要書類です。所有者と使用者が異なる場合や、 車検証に記載された旧所有者の住所・氏名に変更がある場合、 相続による名義変更などでは、追加書類が必要になることがあります。
名義変更の流れ
名義変更の流れは以下のとおりです。
普通車と軽自動車では流れが異なるため、混同しないように手続きを進めるようにしましょう。
| STEP | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| STEP1 |
必要書類を準備する 車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状など、 名義変更に必要な書類を準備します。 |
必要書類を準備する 車検証、新使用者の住所を証する書面など、 名義変更に必要な書類を準備します。 |
| STEP2 |
車庫証明を取得する 使用の本拠の位置が変わる場合など、 必要に応じて管轄警察署で車庫証明を取得します。 |
名義変更の準備をする ナンバー変更の有無などを確認し、 必要な書類をそろえます。 |
| STEP3 |
運輸支局等で移転登録をする 新使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で 移転登録の手続きを行います。 |
軽自動車検査協会で手続きする 新使用者の使用の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きを行います。 |
| STEP4 |
新しい車検証等を受け取る 手続きが完了すると、名義変更後の 車検証等が交付されます。 |
新しい車検証等を受け取る 手続きが完了すると、名義変更後の 車検証等が交付されます。 |
| STEP5 |
必要に応じてナンバーを変更する 管轄が変わる場合などはナンバープレートを変更します。 普通車では原則として車両の持込みが必要です。 |
必要に応じてナンバーを変更する 管轄が変わる場合などは、 ナンバープレートを変更します。 |
| STEP6 |
自動車税の手続きを確認する 名義変更に伴う自動車税(種別割)などの 手続きを確認します。 |
必要に応じて保管場所を届け出る 保管場所届出の対象地域では、 名義変更後に警察署への届出が必要になる場合があります。 |
普通車の名義変更は運輸支局等、 軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で行います。 また、ナンバーの変更や保管場所に関する手続きの有無によって、 実際の流れが異なる場合があります。
なお、車庫証明の詳しい内容については、以下の記事で解説しています。
名義変更にかかる費用
名義変更にかかる費用は以下のとおりです。
自分で申請する場合には、おおむね3,000~6,000円程度の費用がかかります。
| 費用項目 | 普通車 | 軽自動車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 名義変更の手数料 | 500円程度 | 無料 | 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。 |
| ナンバープレート代 | 約2,000円前後~ | 約2,000円前後~ | 管轄変更などでナンバーを交換する場合に必要です。希望ナンバーや図柄入りナンバーは料金が異なります。 |
| 車庫証明関係の費用 | 約2,000円前後 | 0円~数百円程度 | 普通車は原則として車庫証明が必要です。軽自動車は対象地域で保管場所の届出が必要となります。 |
| 必要書類の取得費用 | 数百円~ | 数百円~ | 印鑑証明書や住民票などが必要になる場合があります。必要書類によって金額は異なります。 |
| 行政書士への依頼費用 | 5,000円~15,000円程度 | 5,000円~15,000円程度 | 依頼する手続きの範囲や地域、ナンバー交換の有無などによって報酬は異なります。 |
※上記は一般的な金額の目安です。地域や手続き内容、ナンバープレートの種類などによって実際の費用は異なります。
自動車税の支払いに注意
上記の費用以外に、名義変更により所有者となった場合には、自動車税が課されます。
この自動車税は、原則として毎年4月1日時点で車検証に登録されている所有者に課税されます。
年度途中の売買では、納税通知書の宛先と実際の負担者が異なることがあるため、当事者間で月割り精算をするかどうか、あらかじめ決めておくことがトラブル回避に繋がります。
なお、軽自動車の場合も毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
まとめ
車の名義変更は単純な売買だけではなく、相続や知人から譲り受けた場合にも必要な手続きです。
また、所有者が変わった日から15日以内と期限も決まっており、手続きを怠った場合罰則が科される可能性もあります。
そのため、「平日に手続きを進める時間がない」「必要書類を集めるのが手間」といった方は、専門家である行政書士への依頼を検討してみましょう。
且井行政書士事務所では、車の名義変更に関してのご相談を無料で承っております。
「自分で手続きを進める時間がない」といった方は、お気軽にご連絡ください。