- 「車庫証明を自分で取りたいけど、何から始めればいいの?」
- 「必要書類や手続きの流れ、費用がわからない…」
上記のようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
車庫証明は警察署へ申請する手続きですが、普通自動車と軽自動車では必要な手続きが異なり、駐車場が自己所有か賃貸かによっても用意する書類が変わります。
そこでこの記事では、車庫証明を取るための手続きや必要書類、かかる費用まで詳しく解説していきます。
車庫証明とは?
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明書」)とは、自動車の保管場所(駐車場)が確保されていることを証明する書類のことをいいます。
普通自動車を購入したときや、引っ越しによって使用の本拠地が変わったときなどに必要となり、原則として保管場所を管轄する警察署へ申請します。
なぜ車庫証明が必要なのか
車庫証明制度は、路上駐車の防止と道路交通の円滑化を目的に設けられています。
自動車の保管場所が確保されていない状態での登録を防ぐことで、違法駐車によるリスクを未然に防ぐ役割を果たしています。
仮に、保管場所を確保せずに自動車を道路上に放置した場合、3か月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。
また、軽自動車では普通自動車のような車庫証明を取得する必要はありません。
ただし、地域によっては車を保管する場所を警察署へ届け出る「保管場所届出」が必要となります。
車庫証明の必要書類一覧
車庫証明の申請にあたっての必要書類は以下のとおりです。
自己所有か他人所有かでも必要書類は異なります。
| 必要書類 | 必要性 | 内容 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 必須 | 車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・使用の本拠の位置・ 保管場所の位置などを記載します。2通必要です。 |
| 自認書 | 該当する場合 | 自分が所有する土地・建物を 保管場所として使用する場合に提出します。 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 該当する場合 | 月極駐車場など、他人が所有する土地・建物を 保管場所として使用する場合に使用します。 一定の場合は駐車場賃貸借契約書の写しなどで代用できることがあります。 |
| 保管場所の所在図 | 原則必要 | 使用の本拠の位置と駐車場の位置、周辺道路や目印などを記載します。 一定の条件を満たす場合は省略できることがあります。 |
| 保管場所の配置図 | 必須 | 駐車スペースの位置や寸法、道路の幅員、 出入口の位置・幅などを記載します。 |
| 使用の本拠の位置を確認する資料 | 該当する場合 | 申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に、 公共料金の領収書や営業証明書などの写しを提出します。 |
駐車場が自己所有の場合は「自認書」、 他人所有の場合は「保管場所使用承諾証明書」など、 保管場所の使用権原を確認できる書類が必要です。 また、申請内容によって追加資料を求められる場合があります。
申請前に確認したい車庫証明の要件
警察署への申請前に、車庫証明を取りたい場所が要件を満たしているかを確認する必要があります。
取得するための要件は主に5つあります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 道路上ではないこと | 道路を駐車場所とすることはできず、 道路以外の場所に車庫を確保する必要があります。 |
| ② 使用の本拠から2km以内 | 自宅や事業所などの「使用の本拠の位置」から 直線2km以内に保管場所がある必要があります。 |
| ③ 車全体を収容できること | 車庫から車体がはみ出さず、 自動車全体を収容できるスペースが 確保されている必要があります。 |
| ④ 支障なく出入りできること | 車庫に接する道路や出入口について、 自動車が支障なく出入りできることが必要です。 |
| ⑤ 使用する権利があること | 自己所有の土地や契約している月極駐車場など、 その場所を車庫として使用する権利を 持っている必要があります。 |
車庫証明を取得するためには、上記の要件をすべて満たす必要があります。 月極駐車場など他人が所有する場所を利用する場合は、 保管場所使用承諾証明書などにより使用権原を確認します。
車庫証明を自分で取得する流れ
車庫証明を取得するための手続きは以下のとおりです。
警察署への申請は平日に行う必要があるため、平日に時間が取れない方は行政書士への依頼を検討してもよいでしょう。
車庫証明は、申請者の住所を管轄する警察署ではなく、 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署へ申請します。
電子申請・オンライン手続きは可能か
車庫証明の申請は、警察署へ直接足を運ぶ必要がなく、オンラインによる方法が可能です。
これを「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」と呼びます。
オンラインによる電子申請に抵抗がない方は、OSSを活用することによって手続きを円滑に進めることができます。
ただ、すべての手続きでOSSを利用できるわけではなく、車両や申請内容などによって利用条件が定められているため、事前の確認が必要です。
「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」の詳しい内容は、http://www.oss.mlit.go.jp/portal/をご覧ください。
申請ができるかの条件を事前にチェックすることも可能です。
車庫証明にかかる費用
車庫証明の申請にあたり、申請手数料がかかってきます。
都道府県ごとで異なりますが、おおむね2,000円~2,500円程度です(埼玉県は2,100円)。
また、他人使用の場合に必要な保管場所使用承諾証明書を取得する場合、管理会社やオーナーから発行手数料を求められることがあります。
なお、行政書士に依頼する場合の代行手数料はおおむね5,000円~10,000円程度です。
車庫証明の申請で失敗しないための注意点
車庫証明の申請で不備があった場合、交付日が遅れ車の登録や納車予定に影響する可能性があります。
二度手間を防ぎ、スムーズに車庫証明を取得するための注意点を以下から解説していきます。
記載ミスによる書類の差し戻し
車庫証明の申請で最も多い失敗が、申請書の記載ミスです。
代表的な記載ミスを参考に、同じ失敗をしないように注意しましょう。
- 自動車の型式・車台番号・大きさなどを車検証どおりに記載していない
- 「使用の本拠の位置(自宅や事業所など)」と「保管場所の位置(実際に車を駐車する場所)」を混同して記載している
- 住所を省略したり、住民票などの住所と異なる表記をしている
- 所在図・配置図の記載内容が不十分で、保管場所の位置や大きさがわかりにくい
- 自認書・使用承諾証明書など、保管場所を使用する権原を示す書類を間違えている
車庫証明の有効期限に注意
車庫証明の有効期限は、交付日からおおむね1か月以内です。
車庫証明は自動車登録をする際に必要になるため、1カ月以内に運輸支局での登録手続きを完了しなければ、車庫証明を取り直す必要があります。
そのため、自動車の購入や名義変更のスケジュールと合わせて計画的に取得するようにしましょう。
まとめ
車庫証明は自動車の保管場所を証明するために必要な書類です。
自分で手続きを行うことも可能ですが、書類の記載ミスや添付漏れがあると受理されず、二度手間になるケースが少なくありません。
- 平日に中々時間が取れない
- 申請書や配置図、所在図の書き方が不安
上記のような方は、専門家である行政書士への依頼をおすすめします。
且井行政書士事務所では、車庫証明に関するご相談を無料で承っております。
「自分で手続きを進めるのが不安」といった方は、お気軽にご連絡ください。