「500万円未満なら建設業許可はいらない」は本当?許可が必要になるケースを徹底解説!

  • 「500万円未満の工事なら、本当に建設業許可はいらないの?」
  • 「どんな工事から建設業許可が必要になるのかわからない…」

上記のような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

建設業法では、建設業の許可を持つ業者でなければ請け負うことができない工事と、許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」とを分けて判断しています。

この記事では、軽微な建設工事の基準、建設業許可が必要になる500万円の基準について、わかりやすく解説していきます。

建設業許可が必要になる「500万円」の基準とは?

建設業法では、建設工事の品質確保や発注者の保護のため、一定規模以上の工事を請け負うには、都道府県知事や国土交通大臣から「建設業許可」を受けることを義務付けています。

しかし、例外として建設業法施行令で定める「軽微な建設工事」だけを請け負う場合には、許可を受けずに営業ができます。

この軽微な建設工事の代表的な基準が、建築一式工事以外では「1件の請負代金が税込500万円未満」であることです。

具体的な基準は以下のとおりです。

工事の種類 軽微な建設工事の基準
建築一式工事 次のいずれかに該当する工事

① 1件の請負代金が 1,500万円未満

② 延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が 500万円未満の工事

500万円の判定対象となる請負代金の計算方法

この500万円の基準は、契約書に記載された本体工事金額だけを見ればよいわけではありません。


発注者が材料を支給する場合の材料費や、消費税を含めて判定するか等注意すべき点は複数あります。

以下、請負代金を計算する際の注意点を解説していきます。

材料費を発注者が支給する場合も合算して計算する

発注者が材料を直接購入して施工業者に支給する場合、その材料費も合算して計算することになります。


法律(建設業法施行令第1条の2第3項)では、注文者が材料を供給する場合、その市場価格および運送賃を請負代金に加えた額で判断する考え方が示されています。

建設業法施行令 第1条の2第3項

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

出典:建設業法施行令 第1条の2第3項

たとえば、施工費が税込400万円で発注者が支給する材料の市場価格が税込150万円なら、合計550万円として扱われ許可の対象となります。

契約金額だけを500万円未満に抑えても、実態として工事全体が500万円以上なら許可が必要になるということです。

消費税込みの金額で計算する

500万円を計算する際、消費税および地方消費税を含む請負代金で判断します。


税抜454万5,455円の工事は、消費税10パーセントを加えると税込500万円となるため、建築一式工事以外では許可が必要です。


そのため、見積書に「税別」とだけ記載している場合でも、許可の要否を判断する際は必ず税込総額を計算してください。

追加工事・変更契約で500万円を超えたときの対応

当初の契約が500万円未満であっても、工事途中の仕様変更、数量増加、補修範囲の拡大などにより追加工事が発生することがあります。


この場合、当初工事と追加工事の関係、契約締結の経緯、工事の一体性を踏まえて、許可の要否を改めて確認しなければなりません。


実質的に一つの工事を完成させるための追加であれば、当初契約分と合わせて判断される可能性があるため、注意が必要です。

この判断は非常に難しいため、自己判断で工事を進めず、管轄行政庁や建設業許可に詳しい行政書士への相談をおすすめします。

契約を500万円未満に分割する「抜け道」が通用しない理由

ここまでの解説を聞いて、「1つの契約を分割して500万円未満にすればよいのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。

しかし、建設業許可を逃れる目的で本来一つの工事であるものを複数に分割して契約することは、法律(建設業法施行令第1条の2第2項)で明確に禁止されており、罰則の対象となります。

建設業法施行令 第1条の2第2項

2 同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、 各契約の請負代金の額の合計額をもつて前項の請負代金の額とする。 ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

出典:建設業法施行令 第1条の2第2項

たとえば、600万円の工事を300万円と300万円の2本の契約に分けた場合、各契約の合計額で判断されるため、建設業許可は必要になります。

分割が認められる正当な理由とは

全ての分割契約が禁じられているわけではなく、正当な理由に基づいていれば分割契約も認められます。

代表的な理由は下記のとおりです。

  • 工事の種類が全く異なる場合(例:塗装工事と電気設備工事)
  • 工期や工区が明確に分かれており、それぞれの工事が独立している場合

上記以外で、発注者側の予算の都合や単に手続きを簡略化したいといった理由は「正当な理由」には該当しません。

正当な理由に基づいているのかの判断に迷った際には、行政書士などの専門家に相談してみましょう。

無許可で請負・施工した場合の罰則、罰金、営業停止などのペナルティ

抜け道を利用しようとしてそれが発覚した場合、以下のようなペナルティが課されます。

ポイントを押さえ、十分に注意するようにしましょう。

ペナルティ 内容 ポイント
刑事罰 3年以下の拘禁刑
または
300万円以下の罰金
建設業許可が必要な工事を、 許可を受けずに請け負って営業した場合は、 刑事罰の対象となる可能性があります。
法人への罰金 1億円以下の罰金 法人の代表者や従業員などが業務に関して無許可営業をした場合、 行為者への処罰とは別に、 法人にも罰金が科される場合があります。
指示処分 違反状態の是正などを命じられる 監督行政庁から、 違反や不適正な状態を是正するために必要な措置を とるよう命じられる場合があります。
営業停止 1年以内の営業停止 違反内容などによっては、 一定期間、建設業の営業を停止するよう 命じられる場合があります。
許可の取消し 建設業許可が取り消される場合がある 営業停止処分に違反した場合や、 違反の情状が特に重い場合などには、 建設業許可が取り消されることがあります。
※注意
建設業許可が必要となる工事を無許可で請け負った場合、 刑事罰だけでなく、行政上の処分を受ける可能性もあります。 また、違反の内容や状況によって適用される処分は異なります。

500万円未満の工事でも守るべきルールは存在する

建設業許可が不要な工事であっても、主任技術者の配置や書面による契約締結など、建設業法の多くの規定は遵守する義務があります。

当然のことのように思えますが、、今一度忘れないように覚えておいてください。

守るべきルール 内容
公正な契約・誠実な履行 請負契約は公正な立場で締結し、 契約内容に従って誠実に履行する必要があります。
契約内容を書面等にする 工事内容、請負代金、工期、代金の支払時期など、 法律で定められた事項を契約書などに記載する必要があります。
一括下請負(丸投げ)の規制 請け負った建設工事について、 工事の全部または主たる部分をそのまま他の業者へ任せる 「丸投げ」は原則として認められません。
主任技術者の配置 建設業許可を受けている事業者は、 原則として請け負った建設工事の現場に 主任技術者を配置する必要があります。

一方、建設業許可を受けずに軽微な建設工事のみを行う事業者には、 建設業法上の主任技術者の配置義務は原則としてありません。
その他の法令を守る 工事の内容によっては、建築基準法や廃棄物処理法など、 建設業法以外の法令についても確認する必要があります。
※500万円未満でも自由に工事ができるわけではありません
建築一式工事以外で請負代金が500万円未満の軽微な建設工事は、 原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。 ただし、許可が不要な場合でも、適用される建設業法やその他の法令を 守る必要があります。

行政書士への依頼を検討すべきケース

建設業許可が必要かどうかの判断や、許可要件・必要書類の確認は、工事内容や事業者の状況によって異なります。

次のような場合は、行政書士への相談を検討してみるとよいでしょう。

行政書士への依頼を検討した方がよいケース
  • 500万円未満の工事に該当するか判断できない場合
  • 建設業許可が必要な工事なのかわからない場合
  • 建設業許可の要件を満たしているかわからない場合
  • どの業種の建設業許可を取得すればよいかわからない場合
  • 今後500万円以上の工事を請け負う予定がある場合
  • 申請書類の準備や役所とのやり取りに時間をかけられない場合

まとめ

建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円未満の場合、建設業許可は不要です。

しかし、自分での判断が難しい場合も多く、無許可で請負・施工をしていたというケースも少なくありません。

特に、意図的な分割契約といった「抜け道」に頼ることは絶対にやめましょう。

且井行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談を無料で承っております。

「建設業許可を取るべきか判断できない」といった方は、お気軽にご相談ください。

3問で確認!建設業許可ミニクイズ

3問で確認!建設業許可○×クイズ
第1問 / 全3問
第1問
建築一式工事以外では、請負代金が税込500万円ちょうどの工事であっても、「500万円未満」なので建設業許可は不要である。

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且井行政書士事務所

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